概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し (国民年金以外の方で、3歳未満のお子さんを養育する場合に必要となります。)
●児童手当・特例給付 【別居監護】・生計維持申立書 (受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)
(受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)
●児童手当・特例給付 別居監護・【生計維持申立書】 (お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。) (父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。)
(お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)
(父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。)
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) (受給資格者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)
(受給資格者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地申立書(同居父母) (受給資格者が、やむを得ない理由により住民票上の住所地を変更できないが、離婚等により実態として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)
(受給資格者が、やむを得ない理由により住民票上の住所地を変更できないが、離婚等により実態として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)
●受給資格者及び児童の居住実態を証明する書類等(賃貸借契約書の写し等) (受給資格者が、やむを得ない理由により住民票上の住所地を変更できないが、離婚等により実態として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)
(受給資格者が、やむを得ない理由により住民票上の住所地を変更できないが、離婚等により実態として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)
●児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方) (受給資格者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。)
(受給資格者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。)
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書 (支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)
(支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)
●留学先の在学証明書と翻訳書 ※添付は原本の提出が必要です (支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)
(支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) (受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)
(受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)
●戸籍抄本 ※添付は原本の提出が必要です (受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)
(受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書 (受給資格者が戸籍及び住民票に記載の無いお子さんを養育している場合に必要となります。)
(受給資格者が戸籍及び住民票に記載の無いお子さんを養育している場合に必要となります。)
●児童の生活の記録がわかる書類等(母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録又は児童の在園(在学)証明等) (受給資格者が戸籍及び住民票に記載の無いお子さんを養育している場合に必要となります。)
(受給資格者が戸籍及び住民票に記載の無いお子さんを養育している場合に必要となります。)
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証 ※添付は原本の提出が必要です
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母の居住証明書及び当該児童の入寮証明書等 ※添付は原本の提出が必要です (お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)
(お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.morioka.iwate.jp/kosodate/kosodateteate/1002493.html
所管部署
子ども未来部子ども青少年課
根拠法律・条例等
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市区町村:岩手県盛岡市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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