概要
【概要】
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当等を受ける理由がなくなったとき
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●児童措置決定通知書等の写し (支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合は、入所・措置日がわかる書類を添付してください。)
(支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合は、入所・措置日がわかる書類を添付してください。)
●任用辞令等の写し (公務員になった場合は、任用日がわかる書類を添付してください。)
(公務員になった場合は、任用日がわかる書類を添付してください。)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.morioka.iwate.jp/kosodate/kosodateteate/1002493.html
所管部署
子ども未来部子ども青少年課
根拠法律・条例等
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市区町村:岩手県盛岡市
手続 :児童手当等 受給事由消滅の届出
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