岩手県盛岡市

児童手当等 受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • (例)
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

【概要】
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当等を受ける理由がなくなったとき

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●児童措置決定通知書等の写し (支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合は、入所・措置日がわかる書類を添付してください。)

(支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合は、入所・措置日がわかる書類を添付してください。)

●任用辞令等の写し (公務員になった場合は、任用日がわかる書類を添付してください。)

(公務員になった場合は、任用日がわかる書類を添付してください。)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.morioka.iwate.jp/kosodate/kosodateteate/1002493.html

所管部署

子ども未来部子ども青少年課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ