岩手県盛岡市

【災害】罹災証明交付申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
り災証明書
対象
  • 災害により住家等に被害を受けた人
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた人

概要

災害による建物の被害の程度を証明する罹災証明書の交付申請を行うことができます。

手続期限

災害が発生した日の翌日から1月以内

手続書類(様式)

罹災証明交付申請書

手続に必要な添付書類

●被害状況を撮影した日付入りの写真(災害が発生した日の翌日から起算して1月を超えた日において申請する場合又は申請者が自己判定方式を採用する場合に必要です)

〈自己判定方式について〉
  被害が軽微で被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に合意する場合、現地調査を行わず申請者から提供された写真をもとに判定を行います。自己判定方式を希望する場合は、次の書類が必要です。写真はいずれも日付入りが必要です。
  ・ 建物全景写真(周囲4面4枚以上)
  ・ 表札写真(ある場合)
  ・ 被害を受けた部位について、その内容が明らかになるような写真
  ・ 被災した住家の図面(配置図、平面図、立体図)(ある場合)

●委任状または納税通知書の写し

代理人による申請の場合は、委任状または納税通知書の写しが必要です。

●戸籍附票、公共料金の領収書若しくは運転免許証

罹災者の住所と罹災場所が一致しない場合に必要です。

●賃貸借契約書

罹災者が所有者または納税管理人ではなく、罹災者の住所が罹災場所と一致しない場合は、罹災者が建物を使用していることが確認できる書類として必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 財政部資産税課業務係(市役所本庁舎別館6階)
午前8時30分から午後5時30分まで

関連リンク

盛岡市ホームページ

トップページ > 暮らし・届け出 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 罹災証明書の交付について

所管部署

盛岡市財政部資産税課業務係 TEL:019-626-7530

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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