岩手県盛岡市

犬の死亡届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 盛岡市に登録がある犬の飼い主の方。
  • ただし、マイクロチップが装着されており、環境省の「犬と猫のマイクロチップ登録情報」での登録が済んでいる犬については、こちらでお手続できません。詳細は、盛岡市公式ホームページをご覧ください。
手続を行う人
対象者本人

概要

飼っている犬が死亡した場合に届出が必要です。

手続期限

犬が死亡したときから30日以内

手続書類(様式)

犬の死亡届
 犬の死亡届(PDFファイル)
 届出書記入例(PDFファイル)

手続に必要な持ちもの

電子申請する際に、鑑札に記載された登録年度及び登録番号が必要です。
また、お手元に鑑札及び注射済票がある場合は,死亡届とともに下記担当部署へ郵送又は持参で御提出ください。

手続方法

本サイトで電子申請してください。
なお、従来どおり市保健所生活衛生課、玉山総合事務所(税務住民課、出張所)又は市が委託する盛岡市、滝沢市若しくは矢巾町内の動物病院で手続を行うことも可能です。
詳細は、盛岡市公式ホームページをご覧ください。

関連リンク

制度の詳細は、こちらをご覧ください。

犬の死亡届について

埋葬等については、こちらをご覧ください。

ペットの遺体の処理方法について

所管部署

保健所生活衛生課動物愛護担当
019-603-8312(直通)
seikatsueisei@city.morioka.iwate.jp

根拠法律・条例等

  • 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条

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