概要
飼っている犬が死亡した場合に届出が必要です。
手続期限
犬が死亡したときから30日以内
手続書類(様式)
犬の死亡届
犬の死亡届(PDFファイル)
届出書記入例(PDFファイル)
手続に必要な持ちもの
電子申請する際に、鑑札に記載された登録年度及び登録番号が必要です。
また、お手元に鑑札及び注射済票がある場合は,死亡届とともに下記担当部署へ郵送又は持参で御提出ください。
手続方法
本サイトで電子申請してください。
なお、従来どおり市保健所生活衛生課、玉山総合事務所(税務住民課、出張所)又は市が委託する盛岡市、滝沢市若しくは矢巾町内の動物病院で手続を行うことも可能です。
詳細は、盛岡市公式ホームページをご覧ください。
関連リンク
制度の詳細は、こちらをご覧ください。
犬の死亡届について
埋葬等については、こちらをご覧ください。
ペットの遺体の処理方法について
所管部署
保健所生活衛生課動物愛護担当
019-603-8312(直通)
seikatsueisei@city.morioka.iwate.jp
根拠法律・条例等
- 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条
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市区町村:岩手県盛岡市
手続 :犬の死亡届
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