岩手県盛岡市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。提出の案内があった人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などについて、市区町村に届出する必要があります。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証の写し (国民年金以外の方で、3歳未満のお子さんを養育する場合に必要となります。)

●児童手当・特例給付 【別居監護】・生計維持申立書 (受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

(受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

●児童手当・特例給付 別居監護・【生計維持申立書】 (お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。) (父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。)

(お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)
(父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。)

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母) (受給資格者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

(受給資格者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

●児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地継続申立書(同居父母) (受給資格者が、やむを得ない理由により住民票上の住所地を変更できないが、離婚等により実態として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

(受給資格者が、やむを得ない理由により住民票上の住所地を変更できないが、離婚等により実態として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書 (支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)

(支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)

●留学先の在学証明書と翻訳書  ※添付は原本の提出が必要です (支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)

(支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人) (受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

(受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

●戸籍抄本 (受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

(受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

●父母の居住証明書及び当該児童の入寮証明書等 (お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)

父母の居住証明書及び当該児童の入寮証明書等
(お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方) (受給資格者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。)

(受給資格者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。)

●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書 (受給資格者が戸籍及び住民票に記載の無いお子さんを養育している場合に必要となります。)

(受給資格者が戸籍及び住民票に記載の無いお子さんを養育している場合に必要となります。)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.morioka.iwate.jp/kosodate/kosodateteate/1002493.html

所管部署

子ども未来部子ども青少年課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

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