岩手県盛岡市

児童手当等 新規認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等を受給するには、市区町村役場(公務員の場合は勤務先)で認定請求の手続きが必要です。

手続期限

【説明】
出生日や前住地の転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証の写し (国民年金以外の方で、3歳未満のお子さんを養育する場合に必要となります。)

●児童手当・特例給付 【別居監護】・生計維持申立書 (受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

(受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当・特例給付 別居監護・【生計維持申立書】 (お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。) (父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。)

(お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)
(父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) (受給資格者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

(受給資格者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地申立書(同居父母) (受給資格者が、やむを得ない理由により住民票上の住所地を変更できないが、離婚等により実態として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

(受給資格者が、やむを得ない理由により住民票上の住所地を変更できないが、離婚等により実態として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

●受給資格者及び児童の居住実態を証明する書類等(賃貸借契約書の写し等) (受給資格者が、やむを得ない理由により住民票上の住所地を変更できないが、離婚等により実態として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

(受給資格者が、やむを得ない理由により住民票上の住所地を変更できないが、離婚等により実態として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

●児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方) (受給資格者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。)

(受給資格者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。)

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書 (支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)

(支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書  ※添付は原本の提出が必要です (支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)

(支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) (受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

(受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●戸籍抄本 ※添付は原本の提出が必要です (受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

(受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書 (受給資格者が戸籍及び住民票に記載の無いお子さんを養育している場合に必要となります。)

(受給資格者が戸籍及び住民票に記載の無いお子さんを養育している場合に必要となります。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の生活の記録がわかる書類等(母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録又は児童の在園(在学)証明等) (受給資格者が戸籍及び住民票に記載の無いお子さんを養育している場合に必要となります。)

(受給資格者が戸籍及び住民票に記載の無いお子さんを養育している場合に必要となります。)

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証 ※添付は原本の提出が必要です

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●父母の居住証明書及び当該児童の入寮証明書等 ※添付は原本の提出が必要です (お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)

(お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.morioka.iwate.jp/kosodate/kosodateteate/1002493.html

所管部署

子ども未来部子ども青少年課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

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