概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し
6/1時点で受給者が厚生年金に加入している場合に必要となります。
●受給者の通帳(またはキャッシュカード)の写し
手当の受け取り金融機関を変更する場合に必要となります。
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるページのコピーを添付してください。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者がお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人として、支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
受給者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
受給者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
添付書類のうち、原本の提出が必要とされているものについては、別途窓口に来ていただくか郵送により提出していただく必要があります。
それ以外の添付書類については、電子申請の際に画像データで添付することが可能です。
本サイトにて電子申請を行う他、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送または窓口へ提出いただくことも可能です。
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岩手県一関市
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。