岩手県一関市

支給認定の申請

  • オンライン申請
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 3歳以上で、幼稚園等での教育を利用する小学校就学前までのお子さん(2号認定に該当するお子さんを除く)。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
  • ※2号、3号の認定を受ける方で、同時に保育施設等の利用申込みを行う場合は、手続名:保育施設等の利用申込から申請してください。
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育)を利用するには、保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。

手続期限

認定区分や利用開始月によって期限が異なります。

手続書類(様式)

支給認定の申請

手続に必要な持ちもの

「支給認定の申請書」の他に添付書類が必要となりますので、一関市ホームページをご確認の上、併せてご持参ください。

手続方法

後日来庁のうえ、手続きを行っていただきます。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい方は。市ホームページに掲載してあります『保育所等入園案内』をご覧ください。

一関市ホームページ

所管部署

一関市健康こども部児童保育課(一関保健センター内)

根拠法律・条例等

  • 一関市子ども・子育て支援法施行細則第7条第1項
  • http://www1.g-reiki.net/ichinoseki/reiki_honbun/r205RG00000537.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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