概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳年度末以降22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上となる場合に必要になります。
●別居監護申立書
養育している高校生年代の児童と別居している場合に必要になります。
●子の個人番号が分かる書類(別居の場合のみ)
養育している高校生年代の児童と別居している場合に必要になります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、「児童手当・特例給付 認定請求書」と必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒395-1100 下伊那郡喬木村6664
喬木村役場 保健福祉課福祉係
(喬木村役場1階6番窓口)
関連リンク
喬木村ウェブサイト
所管部署
保健福祉課福祉係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長野県喬木村
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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