長野県喬木村

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・村外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳年度末以降22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上となる場合に必要になります。

●別居監護申立書

養育している高校生年代の児童と別居している場合に必要になります。

●配偶者・子の個人番号が分かるもの(別居の場合のみ)

配偶者・養育している高校生年代の児童と別居している場合に必要になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、「児童手当・特例給付 認定請求書」と必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒395-1100 下伊那郡喬木村6664
喬木村役場 保健福祉課福祉係
(喬木村役場1階6番窓口)

関連リンク

喬木村ウェブサイト

所管部署

保健福祉課福祉係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条第3項
  • 児童手当法施行規則第1条第4項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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