概要
飼っている犬が死亡した場合に必要な届出です。
手続期限
犬が死亡したときから30日以内
手続に必要な持ちもの
電子申請する際に、鑑札に記載された登録年度及び登録番号が必要です。
また、死亡届を申請するとともに、鑑札及び注射済票に紀北町に郵送返却してください。
手続方法
本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
紀北町環境管理課
三重県北牟婁郡紀北町東長島769番地1
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
0597-46-3121
関連リンク
詳しくはこちら
紀北町ホームページ 飼い犬・猫の管理
所管部署
紀北町環境管理課
0597-46-3121
根拠法律・条例等
- 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県紀北町
手続 :犬の死亡届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。