概要
災害による、住家の被害の程度を証明する「罹災証明書」又は、住家以外の家屋の被害の程度を証明する「被災証明書」を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明等交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(住家の全景(4方向から)と被害を受けた箇所について、提出してください。)
必須
※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書及び被災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
●被害判定が必要な家屋の位置図(住宅地図の写真等)
必須
手続に必要な持ちもの
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
・被害の状況が確認できる写真等(自己判定方式の場合)
・判定が必要な家屋の位置図
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務住民課(宝達志水町役場1階)
午前10時~12時、午後1時~4時
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
宝達志水町ホームページ
罹災証明書(被災証明書)と罹災届出書について
所管部署
宝達志水町税務住民課 税務係 TEL:0767-29-8150
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:石川県宝達志水町
手続 :【災害】【令和6年能登半島地震】罹災証明書(被災証明書)の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。