石川県宝達志水町

【災害】【令和6年能登半島地震】罹災証明書(被災証明書)の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家又は非住家の家屋に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

災害による、住家の被害の程度を証明する「罹災証明書」又は、住家以外の家屋の被害の程度を証明する「被災証明書」を発行する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

罹災証明等交付申請書

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(住家の全景(4方向から)と被害を受けた箇所について、提出してください。)

必須

※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書及び被災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

●被害判定が必要な家屋の位置図(住宅地図の写真等)

必須

手続に必要な持ちもの

・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
・被害の状況が確認できる写真等(自己判定方式の場合)
・判定が必要な家屋の位置図

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 税務住民課(宝達志水町役場1階)
午前10時~12時、午後1時~4時

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
宝達志水町ホームページ

罹災証明書(被災証明書)と罹災届出書について

所管部署

宝達志水町税務住民課 税務係 TEL:0767-29-8150

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ