石川県志賀町

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等受給者で、具体的には次のような例があります。
  • 増額の場合:
  • ・出生により支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者の子との養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになり、支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり、支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・支給対象児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)した
手続を行う人
受給資格者

概要

受給者が養育をする児童に異動があり、その結果児童手当等の額が増額又は減額する場合に、その増額又は減額の原因となる児童について届出してください。

手続期限

出生などの異動があった日の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

正式名称
児童手当・特例給付 別居監護申立書

・支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合
・請求者が単身赴任している場合

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●海外留学に関する申立書

正式名称
児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童が留学している場合
※この申立書には、以下の書類を添付してください。
・留学の事実が分かる書類(留学先の在学証明書等)
・留学前の国内居住状況が分かる書類(戸籍の附票等の写し、国内の学校における在学証明書等)
・翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)

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●未成年後見人である旨の申立書

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

請求者が未成年後見人である場合
※この申立書には、以下の書類を添付してください。
・支給対象児童の戸籍抄本等
・監護・生計同一申立書

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●監護・生計維持申立書

請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を監護し、生計維持している場合

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●父母指定者管理情報または父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類

請求者が父母指定者の場合
※この書類には、以下の添付書類が必要です。
・監護・生計同一申立書
《父母指定者と支給要件児童が別居している場合は別途下記書類が必要です》
・当該児童の状況が分かる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)
・別居監護申立書

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●同居父母である旨の申立書

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

請求者が離婚または離婚協議中(同居父母)の場合
※この申立書には、以下の書類を添付してください。
・申立に係る事実を証明する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等)

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●居住実態申立書

正式名称
児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地申立書

請求者が配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求した場合

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、志賀町子育て支援課にお問い合わせください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

志賀町ホームページ 児童手当

所管部署

志賀町子育て支援課
TEL:0767-32-9122
FAX:0767-32-0288
メールアドレス:kosodate@town.shika.lg.jp

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