石川県志賀町

非自発的失業者の申告

非自発的失業者の申告

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 非自発的失業者のうち、公共職業安定所(ハローワーク)から交付される雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次に該当し、離職日において65歳未満の離職者
  • 〇特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職者)
  •  離職理由コード:11・12・21・22・31・32
  • 〇特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)
  •  離職理由コード:23・33・34
  • ただし、次の場合は対象となりません。
  • ・離職日において65歳以上の離職者
  • ・特例受給資格者(雇用保険受給資格者証の右上に『特』と記載されている。)
  • ・高年齢受給資格者(雇用保険受給資格者証の右上に『高』と記載されている。)
  • ・季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者
  • ・船員保険法による給付の受給者
手続を行う人
対象者ご本人又は、同居のご家族(住民登録上、同一世帯の方に限ります。)

概要

勤務先の倒産・解雇・正当な理由のある自己都合退職などによる失業者(非自発的失業者)が国民健康保険税の軽減措置を受けるための手続です。

手続期限

公共職業安定所(ハローワーク)から雇用保険受給資格者証を交付されたら、速やかに手続をお願いします。

手続書類(様式)

国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書

手続に必要な添付書類

●雇用保険受給資格者証の写し

正式名称
雇用保険受給資格者証の写し
必須

公共職業安定所(ハローワーク)から交付された雇用保険受給資格者証をご用意ください。
※写真を添付する際は、全体が見えるように撮影してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

関連リンク

国民健康保険税について詳しく知りたい場合は、志賀町公式ホームページをご覧ください。

国民健康保険税(志賀町ホームページ)

所管部署

志賀町住民課
TEL:0767-32-9121
FAX:0767-32-0288
メールアドレス:jyumin@town.shika.lg.jp

根拠法律・条例等

  • 地方税法 第703条の5の2第2項
  • 志賀町国民健康保険税条例 第23条の2・第24条の2

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