石川県志賀町

犬の登録事項変更届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 犬を飼い始めた人(犬の登録は済んでいる場合)
  • 犬を飼っていて、志賀町に転入又は志賀町内で転居をした人
  •  ※志賀町から他市町村に転出する場合は、志賀町に対する手続は不要です。転出先の市町村に対して、犬の登録事項の変更届を行ってください。
  • 犬を飼っていて、ご自身の氏名が変わった人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

犬の飼い主(所有者)を変更する場合や、飼い主が転入若しくは転居(同一市[町村]内での引越し)して住所を変更する場合又は飼い主の氏名を変更する場合等、既に登録していた犬の登録事項に変更が生じる場合に必要な手続です。

手続期限

犬の飼い主の変更、飼い主の転入若しくは転居又は飼い主の氏名の変更があったときから30日以内

手続に必要な持ちもの

電子申請する際に、鑑札に記載された登録年度、登録番号が必要です。
他市町村からの転入の場合は、旧住所地の鑑札と引換えに新しい鑑札を交付します。
郵送による交付を希望する場合は、旧住所地の鑑札を志賀町環境安全課へ郵送してください。旧住所地の鑑札を確認した後、志賀町の鑑札を郵送します。窓口での交付を希望する場合は、旧住所地の鑑札を持参の上、窓口へお越しください。

手続方法

本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
志賀町環境安全課
[住所]羽咋郡志賀町末吉千古1番地1
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
電話番号:0767-32-9321(直通)

所管部署

志賀町環境安全課
電話番号:0767-32-9321(直通)

根拠法律・条例等

  • 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第7条及び第9条

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