概要
会社等の健康保険をやめる、または健康保険の被扶養者から外れた人が、国民健康保険に加入するための手続です。
保険証は志賀町が加入の届出書を受理してから3営業日程度で郵送させていただきます。
手続書類(様式)
住民異動届(国保)
手続に必要な添付書類
●健康保険資格喪失証明書又は健康保険資格取得資格喪失確認通知書
- 正式名称
- 健康保険資格喪失証明書又は健康保険資格取得資格喪失確認通知書
必須
会社等で発行される健康保険資格喪失証明書又は健康保険資格取得資格喪失確認通知書 ※退職者本人のみが加入する場合に限り、雇用保険の離職票でも可
証明書には、今回国民健康保険に加入する方全員分の氏名や、喪失日等の情報が記載されている必要があります。
(注意)未来日の喪失証明書では、受付できません。
手続方法
国民健康保険の加入届は本サイトで申請いただく他、窓口での手続きも可能です。
窓口の場合は、住民課又は富来支所総合窓口にて必要書類を提出してください。
なお、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要な方は、別途手続きが必要になります。手続き方法については、下記関連リンク先よりご確認ください。
■注意事項
①国民健康保険の加入に際し、資格取得年月日(以前の健康保険の資格を喪失した日)まで保険税が遡ります。
②国民健康保険被保険者証(以下、保険証)・納税通知書・納付書等、国民健康保険に関する一切の書類は世帯主宛に送付されます。世帯主の方が国民健康保険に加入しない場合も同様です。
③保険証は、住民登録地に簡易書留で送付されます。
④ご提出いただいた書類が不足、または記入内容に不備がある場合は加入手続きができないため、申請を取り消しさせていただく場合があります。
⑤住民登録上の同一世帯内に、国民健康保険組合(土木・建築・理髪業・美容業・医師などの方が集まって構成している国民健康保険組合)に加入している方がいる場合、国民健康保険には加入できません。
⑥解雇など会社都合により離職された方については、保険税が軽減される可能性があります。詳しくは住民課または税務課へお問い合わせください。
■健康保険任意継続制度
会社等の健康保険に加入していた方が退職した場合、これまでの会社等の健康保険を任意継続(最大2年間)できる制度があります。任意継続の保険料や手続き方法は加入していた健康保険組合に直接お問い合わせください。任意継続のお申込み期限は退職日から20日以内です。利用できる方はご検討ください。
※国民健康保険組合に任意継続制度はありません。
■手続きについて詳しく知りたい方は志賀町ホームページをご覧ください。
関連リンク
■手続きについて詳しく知りたい方は志賀町ホームページをご覧ください。
志賀町ホームページ(国保)
■年金の手続きを確認したい方はこちらです。
国民年金の手続き(ぴったりサービス)
日本年金機構ホームページ
所管部署
志賀町住民課
TEL:0767-32-9121
FAX:0767-32-0288
メールアドレス:jyumin@town.shika.lg.jp
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法 第九条
- 国民健康保険法施行規則 第三条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:石川県志賀町
手続 :国民健康保険の加入届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。