石川県志賀町

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・町外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・支給対象児童の未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給資格者

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに届出をしてください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、志賀町子育て支援課にお問い合わせください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

志賀町ホームページ 児童手当

所管部署

志賀町子育て支援課
TEL:0767-32-9122
FAX:0767-32-0288
メールアドレス:kosodate@town.shika.lg.jp

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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