石川県志賀町

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※その人が監護していた中学校修了前の支給対象児童に係る部分に限る
手続を行う人
支給対象児童

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、志賀町子育て支援課にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

志賀町ホームページ 児童手当

所管部署

志賀町子育て支援課
TEL:0767-32-9122
FAX:0767-32-0288
メールアドレス:kosodate@town.shika.lg.jp

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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