石川県志賀町

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方
手続を行う人
世帯主・所有者又は居住者

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

罹災証明交付願

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)

必須

※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送の場合は下記の確認書類が必要となります。
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 志賀町税務課(役場1階)
午前8時30分から午後5時15分まで

所管部署

志賀町税務課 TEL:0767-32-9141

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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