石川県志賀町

道路占用許可申請(新規)

  • オンライン申請
制度
道路占用許可
対象
  • 道路に次のような工作物等を設置し、継続して道路を使用しようとする人
  •  ・電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔
  •  ・水管、下水道管、ガス管
  •  ・鉄道、軌道
  •  ・歩廊、雪よけ
  •  ・地下街、地下室、通路、浄化槽
  •  ・露店、商品置場
  •  ・看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕、アーチ、太陽光発電設備、風力発電設備、工事用板囲、足場、詰所等
手続を行う人
申請者ご本人

概要

道路に電柱や水道管、ガス管等を設置するなど、継続して道路を使用しようとする場合に、道路管理者の許可を受けるための申請手続です。

手続期限

占用を開始する2週間前までに申請して下さい。

手続に必要な添付書類

●道路占用の場所を示す図面

正式名称
道路占用の場所を示す図面
必須

現況写真、平面図、位置図、案内図等、占用する道路の場所を明らかにした図面の提出が必要です。
※通信速度が遅い場合、サイズが大きなファイルはアップロードに失敗することがあります。1つのファイルの容量をできるだけ小さくしてアップロードしてください。

●物件の構造を示す図面

正式名称
物件の構造を示す図面
必須

構造図、縦断面図、横断面図等、物件の構造を明らかにした図面の提出が必要です。
※通信速度が遅い場合、サイズが大きなファイルはアップロードに失敗することがあります。1つのファイルの容量をできるだけ小さくしてアップロードしてください。

●その他必要な書類

正式名称
その他必要な書類

占有場所、物件の構造を示す図面以外で添付書類が必要な場合があります。
※通信速度が遅い場合、サイズが大きなファイルはアップロードに失敗することがあります。1つのファイルの容量をできるだけ小さくしてアップロードしてください。

手続方法

本サイトにて電子申請してください。
窓口または郵送で手続を行うことも可能です。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 志賀町まち整備課
 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

志賀町まち整備課
TEL:0767-32-9250
FAX:0767-32-3978
メールアドレス:machiseibi@town.shika.lg.jp

根拠法律・条例等

  • 道路法第32条/第35条/道路法施行令第7条

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