石川県志賀町

児童扶養手当の認定請求

制度
児童扶養手当
対象
  • 離婚などにより父または母と生計を別にしている児童(18歳になった年度末まで。ただし、障害のある児童は20歳未満。)を養育している父または母や、父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
手続を行う人
受給資格者

概要

児童扶養手当を新たに受給する場合は申請が必要です。受給資格および、その額について認定を行います。

手続に必要な持ちもの

戸籍謄本、通帳

関連リンク

志賀町 ひとり親家庭支援事業

所管部署

子育て支援課

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