概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
公務員の方は勤務先で手続きしてください。
手続期限
出生日や転出予定日などの異動日の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
・支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合
・請求者が単身赴任している場合
●海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童が留学している場合
※この申立書には、以下の書類を添付してください。
・留学の事実が分かる書類(留学先の在学証明書等)
・留学前の国内居住状況が分かる書類(戸籍の附票等の写し、国内の学校における在学証明書等)
・翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
●未成年後見人である旨の申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
請求者が未成年後見人である場合
※この申立書には、以下の書類を添付してください。
・支給対象児童の戸籍抄本等
・監護・生計同一申立書
●監護・生計維持申立書
請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を監護し、生計維持している場合
●父母指定者管理情報または父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類
請求者が父母指定者の場合
※この書類には、以下の添付書類が必要です。
・監護・生計同一申立書
《父母指定者と支給要件児童が別居している場合は別途下記書類が必要です》
・当該児童の状況が分かる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)
・別居監護申立書
●同居父母である旨の申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
請求者が離婚または離婚協議中(同居父母)の場合
※この申立書には、以下の書類を添付してください。
・申立に係る事実を証明する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等)
●居住実態申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地申立書
請求者が配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求した場合
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合は、志賀町子育て支援課にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
志賀町ホームページ 児童手当
所管部署
志賀町子育て支援課
TEL:0767-32-9122
FAX:0767-32-0288
メールアドレス:kosodate@town.shika.lg.jp
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:石川県志賀町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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