概要
介護保険のサービスを利用するためには、市に申請して介護や支援が必要であると認定されること(要介護・要支援認定)が必要です。
こちらでは、要介護・要支援認定の申請を受け付けています。
また、他市町村で要介護・要支援認定を受けていた方が、本市に転入し、引き続き要介護・要支援認定を受ける必要がある場合には、こちらから転入継続の申請を行ってください。
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
手続書類(様式)
要介護(更新)認定・要支援(更新)認定及び区分変更認定申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証(原本) ※40歳から64歳までの第2号被保険者の方は、被保険者本人の医療保険の加入状況がわかる以下のいずれかについても提示
- 正式名称
- 介護保険被保険者証(原本) ※40歳から64歳までの第2号被保険者の方は、被保険者本人の医療保険の加入状況がわかる以下のいずれかについても提示
必須 別途原本の提出が必要
<介護保険被保険者証(原本)>
郵送等で原本をお住いの区の区役所高齢介護課介護保険係に提出してください。
<医療保険の加入状況がわかるもの ※40歳から64歳までの第2号被保険者の場合>
郵送等で写しをお住いの区の区役所高齢介護課介護保険係に提出してください。
・公的医療保険被保険者証(有効期限内に限ります)
保険者番号及び被保険者番号等記号、番号確認のため、マスキングを施していない写しをご提示ください。
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
・マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」
●被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 正式名称
- 被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
被保険者本人以外が申請する場合、マイナンバーカード等、被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類を添付してください。
●委任状
被保険者本人以外が申請する場合、委任状による代理権の確認が必要になります。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
お住いの区の区役所高齢介護課介護保険係にお願いします。
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日を除く)
【西 区】 331-8587 西区西大宮3-4-2
TEL:048-620-2668 FAX:048-620-2762
【北 区】 331-8586 北区宮原町1-852-1
TEL:048-669-6068 FAX:048-669-6167
【大宮区】 330-8501 大宮区吉敷町1-124-1
TEL:048-646-3068 FAX:048-646-3165
【見沼区】 337-8586 見沼区堀崎町12-36
TEL:048-681-6068 FAX:048-681-6160
【中央区】 338-8686 中央区下落合5-7-10
TEL:048-840-6068 FAX:048-840-6167
【桜 区】 338-8586 桜区道場4-3-1
TEL:048-856-6178 FAX:048-856-6271
【浦和区】 330-9586 浦和区常盤6-4-4
TEL:048-829-6153 FAX:048-829-6238
【南 区】 336-8586 南区別所7-20-1
TEL:048-844-7178 FAX:048-844-7277
【緑 区】 336-8587 緑区大字中尾975-1
TEL:048-712-1178 FAX:048-712-1270
【岩槻区】 339-8585 岩槻区本町3-2-5
TEL:048-790-0169 FAX:048-790-0267
関連リンク
詳しくはこちら さいたま市WEBページ
介護保険様式集(認定)
所管部署
さいたま市 福祉局 長寿応援部 介護保険課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項、第33条の2第1項、第36条
- 介護保険法施行規則第35条、第40条、第42条、第49条、第54条、第55条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県さいたま市
手続 :要介護・要支援認定の申請(新規・更新・変更・転入継続)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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