概要
災害による被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
災害により被害を受けた日から3月以内(ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときはこの限りではない。)に申請し、災害による住家等の被害について、実地調査等によりその事実を町が確認することができる場合に限り、その被害の程度について証明する。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●・被害状況の写真 ・その他町長が必要と認める書類
必須
被害状況の写真は、建物の全景と被害箇所がわかるもの。
その他の書類は、建物の図面や修繕にかかる見積もりなど。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
所管部署
防災安全課
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法第90条の2
- 香美町罹災証明書等交付要綱
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県香美町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。