福岡県水巻町

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・町外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

必須 別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

必須 別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●戸籍謄本

必須 別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

必須 別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

必須 別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書

必須 別途原本の提出が必要

国民年金加入者および年金未加入の場合は不要です。

以下の健康保険証をお持ちの方は健康保険証の写しを提出してください。
・健康保険被保険者証
・船員保険被保険者証
・私立学校教職員共済加入者証
・全国土木建築国民健康保険組合員証
・日本郵政共済組合員証
・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
・共済組合員証のうち独立行政法人等の名の記載のあるもの

上記の健康保険証をお持ちでない方は勤務先で証明を受ける年金加入証明書を提出してください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたいとき場合はこちら

https://www.town.mizumaki.lg.jp/s018/kosodate/010/030/20200108235000.html

所管部署

子育て支援課 子育て支援係

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