福岡県芦屋町

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 原則不要となりましたが、以下に該当する人は提出が必要です。
  • ・離婚協議中で配偶者と別居している人
  • ・芦屋町にお子さんの戸籍や住民票がない人
  • ・配偶者からの暴力等により住民票の住所地が芦屋町と異なる人
  • ・未成年後見人、施設等の受給者
  • ・その他、芦屋町から提出の案内があった人
  • ※提出が必要な人には、毎年6月に現況届を送付します。
手続を行う人
受給者本人または同一世帯内の配偶者

概要

現況届は、児童手当等の受給者が継続して手当を受給するために、受給者・配偶者等の前年の所得状況や支給要件に関する状況を確認する手続きです。
※令和4年度から原則提出不要となりました。ただし、離婚協議中で配偶者と別居している人等は提出が必要です。対象者には毎年6月に現況届を送付しますのでご確認ください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間
※申請が遅れたり、不足書類があったりすると、10月の支払いができない場合があります。(11月以降の支払いとなります)

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

受給者がお子さんと別居している場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
お子さんの個人番号を利用し住民票情報を照会します。照会できなかった場合、お子さんの世帯主・続柄が記載された住民票の写しの提出をお願いする場合があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等の受給資格に係る申立書

受給者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。

※離婚協議中であることを明らかにできる下記のような書類を添付してください。
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書  等

●監護・生計維持申立書

受給者が祖父母など(お子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する人以外)の場合に必要になります。

手続に必要な持ちもの

【郵送による申請】
6月に送付している現況届、その他必要書類をご記入のうえ、芦屋町役場健康・こども課子育て支援係にご郵送ください。
〒807-0198
福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号
芦屋町役場 健康・こども課 子育て支援係

【窓口での申請】
6月に送付している現況届、その他必要書類をご持参ください。

手続方法

後日来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

芦屋町健康・こども課子育て支援係(TEL:093-223-3537)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条
  • 児童手当法施行規則第4条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

※受付期間外のため申請できません。

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