概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額または減額した理由の発生日の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
額改定(減額)の届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
請求または届出の時点で、受給者が増額の対象となるお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●監護・生計維持申立書
受給者が増額の対象となるお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する者以外の場合に必要になります。(祖父母などが請求する場合等)
●海外留学に関する申立書
増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●お子さんの戸籍抄本
受給者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人)
受給者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、以下のものをお持ちください。ご不明な点はお問い合わせください。
・【お子さんが芦屋町以外に居住の場合】 別居しているお子さんのマイナンバーカード
・【増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合】留学先の在学証明書と翻訳書
・【受給者が増額の対象となるお子さん未成年後見人である場合】お子さんの戸籍抄本
手続方法
後日来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
芦屋町健康・こども課子育て支援係(TEL:093-223-3537)
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条、第3条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県芦屋町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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