概要
要介護・要支援認定の申請を受け付けています。
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
40歳以上65歳未満で初めて申請する方は不要です。
紛失した方は、(紛失時添付用)被保険者証再交付申請書を提出してください。
●医療保険の被保険者証
- 正式名称
- 医療保険の被保険者証(写し)
必須
40歳以上65歳未満の方は必ず添付してください。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で申請する場合で、申請書にマイナンバー(個人番号)を記入した場合は、次の書類が必要です。
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(個人番号カードなど)
・申請者のご本人確認書類(個人番号カード・運転免許証など)
・<代理人が申請する場合のみ>代理権が確認できる書類(被保険者の介護保険被保険者証など)
※窓口の場合は、原本の提示。郵送の場合は、写しの添付が必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒501-0466 岐阜県本巣市下真桑1000番地 本巣市役所真正分庁舎内
もとす広域連合 介護保険課 保険係
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
<窓口の提出先>
北方町役場 福祉子ども課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
もとす広域連合 介護保険課 認定係
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
- 介護保険法施行規則第35条、第49条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県北方町
手続 :要介護・要支援認定の申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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