概要
災害(火災を除く)による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
罹災後1か月以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被災状況が確認できる写真
必須
「被害を受けた住家の全景」と「被害を受けた箇所」をできる限り詳細に撮影してください。
●位置図
必須
被害を受けた住家の所在がわかるもの。(地図等の写し)
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
・窓口の場合:税務課(役場1階1番窓口)まで提出してください。(午前8時30分から午後5時15分まで)
・郵送の場合:下記の住所に送付してください。
〒501-0492 本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
北方町役場税務課 固定資産税担当 宛て
所管部署
税務課
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県北方町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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