概要
要介護・要支援更新認定の申請を受け付けています。
手続期限
有効期限の満了する日の60日前から申請することができます。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
紛失した方は、(紛失時添付用)被保険者証再交付申請書を提出してください。
●医療保険の被保険者証
- 正式名称
- 医療保険の被保険者証(写し)
40歳以上65歳未満の方は必ず添付してください。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で申請する場合で、申請書にマイナンバー(個人番号)を記入した場合は、次の書類が必要です。
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(個人番号カードなど)
・申請者のご本人確認書類(個人番号カード・運転免許証など)
・<代理人が申請する場合のみ>代理権が確認できる書類(被保険者の介護保険被保険者証など)
※窓口の場合は、原本の提示。郵送の場合は、写しの添付が必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
北方町役場 福祉子ども課
もとす広域連合 介護保険課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日および12月29日~1月3日を除く)
関連リンク
要介護・要支援認定の申請の手続きについて詳しくはこちら
もとす広域連合の介護サービスの利用方法のページ
所管部署
もとす広域連合 介護保険課 認定係
根拠法律・条例等
- 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
- 介護保険法施行規則第40条、第54条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県北方町
手続 :要介護・要支援認定の更新申請
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