概要
介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。
手続期限
申請書が届きましたら、なるべく早めのお手続きをお願いします。
※2年を経過すると時効により支給を受けることができなくなります。
手続書類(様式)
高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※高額介護(介護予防)サービス費に初めて該当する方に、もとす広域連合から申請書をお送りします。
手続に必要な添付書類
●委任状
対象者ご本人以外の名義人の口座に振り込みを希望する場合は、委任状の添付が必要です。
●相続人代表者選任届
- 正式名称
- 相続人代表者選任届
対象者ご本人が亡くなられた場合は、相続人代表者選任届の添付が必要です。
※相続人代表者は民法上の相続人に限ります。
養子等の場合、それを証明する書類(写し)の添付が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で申請する場合で、申請書にマイナンバー(個人番号)を記入した場合は、次の書類が必要です。
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(個人番号カードなど)
・申請者のご本人確認書類(個人番号カード・運転免許証など)
・<代理人が申請する場合のみ>代理権が確認できる書類(被保険者の介護保険被保険者証など)
※窓口の場合は、原本の提示。郵送の場合は、写しの添付が必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒501-0466 岐阜県本巣市下真桑1000番地 本巣市役所真正分庁舎内
もとす広域連合 介護保険課 保険係
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
高額介護サービス費について、詳しくはこちら
もとす広域連合 介護保険制度についてのページ
所管部署
もとす広域連合 介護保険課 保険係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県北方町
手続 :高額介護(予防)サービス費の支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。