岐阜県北方町

高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1ヶ月間に利用した介護保険サービス利用の自己負担額が、一定の上限額を超えた方
  • ※該当する方には、もとす広域連合から申請書をお送りします。
手続を行う人
対象者ご本人
※窓口または郵送で手続きする場合で、本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族・ケアマネジャーなど

概要

介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。

手続期限

申請書が届きましたら、なるべく早めのお手続きをお願いします。
※2年を経過すると時効により支給を受けることができなくなります。

手続書類(様式)

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※高額介護(介護予防)サービス費に初めて該当する方に、もとす広域連合から申請書をお送りします。

手続に必要な添付書類

●委任状

正式名称
委任状

対象者ご本人以外の名義人の口座に振り込みを希望する場合は、委任状の添付が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●相続人代表者選任届

正式名称
相続人代表者選任届

対象者ご本人が亡くなられた場合は、相続人代表者選任届の添付が必要です。
※相続人代表者は民法上の相続人に限ります。
 養子等の場合、それを証明する書類(写し)の添付が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で申請する場合で、申請書にマイナンバー(個人番号)を記入した場合は、次の書類が必要です。
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(個人番号カードなど)
・申請者のご本人確認書類(個人番号カード・運転免許証など)
・<代理人が申請する場合のみ>代理権が確認できる書類(被保険者の介護保険被保険者証など)
※窓口の場合は、原本の提示。郵送の場合は、写しの添付が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒501-0466 岐阜県本巣市下真桑1000番地 本巣市役所真正分庁舎内
 もとす広域連合 介護保険課 保険係
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

高額介護サービス費について、詳しくはこちら

もとす広域連合 介護保険制度についてのページ

所管部署

もとす広域連合 介護保険課 保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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