福井県永平寺町

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。
児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
面談の予約を行いますので、来庁可能な日時をお知らせください。
自治体の担当部署へお問合せください。
(※本手続は電子申請可ですが、内容により追加情報の提供や来庁をお願いをする可能性がございます※)  

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●児童扶養手当証書

正式名称
現在児童扶養手当を受給している人に配布される児童扶養手当証書

現在児童扶養手当を受給している人に配布される児童扶養手当証書の有効期間が毎年10月31日のため返還が必要です。

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

正式名称
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●生計維持確認書と医師等の診断書または障害手帳

正式名称
生計維持確認書と医師等の診断書または障害手帳

受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書

●自立生活申立書、母子または父子で生活していることの申立書

正式名称
自立生活申立書、母子または父子で生活していることの申立書

受給者と対象となるお子さんが、扶養義務者と同居または同一敷地内に居住している場合に、生計同一でないことを証明するために必要な書類です。

●別居監護申立書等

正式名称
別居監護申立書および民生委員、寄宿舎の長、雇用主等の証明と別居先の世帯全員の住民票

受給者が対象となるお子さんと同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類として必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●養育申立書

正式名称
養育申立書

受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類として必要です。

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●官公署の証明書

正式名称
官公署の証明書

受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●遺棄申立書

正式名称
遺棄申立書

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●拘禁証明書

正式名称
拘禁証明書

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●養育費に関する申立書

正式名称
養育費に関する申立書

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●一部支給停止適応除外事由届出書

正式名称
一部支給停止適応除外事由届出書

児童扶養手当法第13条の3第1項の規定により、支給開始月初日から起算して5年または支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過すると手当の2分の1が停止されるので、就労などの該当事由を記入し、この書類を提出することで、それ以降も児童扶養手当を受給することが可能となります。

手続に必要な持ちもの

手続きを行う場合には窓口にお問い合わせください。

手続方法

手続きを行う場合には窓口にお問い合わせください。

関連リンク

本サイト以外で本手続きの申請を行う場合はこちら

永平寺町電子申請システム

所管部署

子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第4条

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