概要
受給者が、第2子以降の出生等により、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
(※本手続は電子申請可ですが、内容により追加情報の提供や来庁をお願いをする可能性がございます※)
手続期限
原則、出生日等の翌日から15日以内に。
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、ただし、出生日等が月末に近い場合、申請が翌月になっても15日以内の申請であれば、翌月分から改定後の額で支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●支給対象児童の属する世帯全員の住民票の写し
支給対象児童が申請者と異なる市区町村に住所を有する場合に必要となります。マイナンバーの提示があれば、支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合、支給対象児童の属する世帯全員の住民票の写しの添付は省略できます。
●別居監護申立書
支給対象児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●養育申立書
父母に養育されていない支給対象児童を、祖父・祖母、または、その他の方が養育している場合に必要となります。
●戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
支給対象児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●同居優先支給に関する申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本サイト以外で本手続きの申請を行う場合はこちら
福井県電子申請システム
所管部署
子育て支援課
根拠法律・条例等
- 永平寺町規則第11号第12条
- 永平寺町規則第11号第13条
- 永平寺町規則第11号第14条
- 永平寺町規則第11号第15条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福井県永平寺町
手続 :額改定届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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