福井県永平寺町

防火対象物使用開始届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火対象物を使用しようとする者

概要

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

防火対象物の使用開始の日の7日前まで

手続に必要な添付書類

●防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書

正式名称
防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書
必須

使用しようとする防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)など、審査に必要な図書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

手続方法

<窓口又は郵送の場合の提出先>
 永平寺町消防本部 予防課宛て
 福井県吉田郡永平寺町東古市10-5
 電話 0776-63-0119
 FAX 0776-63-0168

所管部署

永平寺町消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 永平寺町火災予防条例 第55条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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