福島県西郷村

国保の脱退手続き

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 職場等の健康保険に加入した、または健康保険の被扶養者に認定されたことにより、国民健康保険を脱退する必要がある人
手続を行う人
対象者ご本人、または同居しているご家族(住民票上、同一の世帯に属する方に限ります。)
※住民票上の同一世帯以外の人は、代理でオンライン申請による脱退手続きを行うことはできません。

概要

職場等の健康保険に加入した人(被扶養者に認定された人も含む)が、国民健康保険を脱退するための手続です。
※手続きには、12桁の個人番号(マイナンバー)が必要となります。

手続期限

職場等の健康保険に加入してから、または健康保険の被扶養者に認定されてから14日以内
※ただし、手続きに必要な書類の発行が遅れているなど、対象者本人に因らない理由がある場合はこの限りではありません。

手続に必要な添付書類

●職場等の健康保険証または健康保険取得証明書

正式名称
職場等の健康保険証または健康保険取得証明書
必須

国民健康保険を脱退する人全員分の、新しく加入した健康保険証の画像データ(表面のみ)または、国民健康保険を脱退する人全員分の資格取得日が記載された、健康保険取得証明書をご用意ください。撮影する場合は、影が被らないように撮影してください。

手続に必要な持ちもの

届出する人のマイナンバーカードと対象となる人の12桁の個人番号(マイナンバー)

手続方法

国民健康保険の脱退にあたり、確認いただきたい内容を下記にまとめました。ご面倒でも必ずご一読ください。

≪!注意事項!≫
① 上記の「手続きに必要な添付書類」がどうしても準備できない場合は、住民生活課国保年金係(0248-25-1449)まで必ずご相談ください。
② 国民健康保険の脱退に際し、国民健康保険税は社会保険の加入日の属する月からは発生しません。
③ お手続きの翌月(場合によっては、翌々月)に保険税を再計算した変更通知書をお送りします。納付が必要な保険税がある人へは差額分の納付書が同封されます。納めすぎの人へは、還付金に関する通知をお送りします。
④ 使用しなくなった国民健康保険証については、ご自身で細断のうえ破棄していただくか、窓口までお持ちください。
⑤ 国保脱退者の中に公費医療による医療費助成(※)対象者がいらっしゃった場合、後日、担当部署より手続きの案内をご連絡いたします。
※こども医療費助成制度、重度心身障がい者医療費助成制度、自立支援医療費助成制度など
⑥ マイナポータルへの保険証登録情報への反映には、村が脱退の届出書を受理してから最短で2~3営業日程度お時間がかかります。
⑦ 国民健康保険に未加入だった場合、また、ご提出いただいた書類に不足、または記入内容に不備がある場合は脱退手続きができないため、申請を取り消しさせていただく場合があります。
⑧ 提出いただいた添付書類に一部不備があった場合は、保険証情報の確認のため、個人番号(マイナンバー)に紐付けられた情報を西郷村より確認させていただく場合があります。
⑨ 申請に関する問い合わせにつきましては、申請完了画面にて表示される受付番号が必要となります。連絡先にメールアドレスを登録すると、申請が正常に完了した旨と受付番号が自動配信されます。メールアドレスを登録しない場合については、お客様ご自身で番号を控えていただきますようお願いいたします。


また、国民健康保険の脱退手続きは本サイトで電子申請していただくほか、窓口または郵送でのお手続きも可能です。

【窓口の場合】
下記のものを持って、役場庁舎の住民生活課国保年金係(窓口⑤)までお越しください。
・国民健康保険を脱退する人全員分の、職場等の健康保険証または健康保険取得証明書
※行政サービスセンターでは手続きできません。

【郵送の場合】
必要書類のご案内や届出書をこちらから郵送しますので、住民生活課国保年金係(0248-25-1449)までご連絡ください。
ご連絡は電話でも構いませんし、西郷村ホームページからお問い合わせいただいても構いません。

所管部署

西郷村役場 住民生活課 国保年金係

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法第9条
  • 国民健康保険法施行規則第13条・第15条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ