宮城県栗原市

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書
認定調査確認票

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要

本フォームによる申請の場合は、別途窓口または郵送にて原本を提出してください。
紛失等により無い場合は、提出の必要はありません。

●健康保険被保険者証

正式名称
健康保険被保険者証

窓口での申請の場合は、提示確認のみとなります。郵送または本フォームによる申請の場合は、健康保険被保険者証の写し(本フォームによる申請の場合はカメラで撮影した画像も可)を添付してください。

●認定調査確認票

正式名称
認定調査確認票
必須

認定調査の日程調整のための連絡先や調査場所、立ち合いの有無、希望時間等を確認させていただく書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類(窓口:提示確認、郵送:写しの添付、本フォームによる申請:電子署名)
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

本フォームによる申請(原本の提出が必要な添付書類は別途窓口または郵送にて提出)、または窓口や郵送で必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 栗原市市民生活部介護福祉課(電話:0228-22-1350)
 〒987-2293 宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および12月29日から1月3日までを除く)
 ※窓口提出の場合は、市内の各総合支所でも受付します。

関連リンク

要介護・要支援認定手続きの流れなど、詳しくは次のリンクをご確認ください。

栗原市公式ウェブサイト「介護認定」

所管部署

市民生活部介護福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

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