概要
防火対象物の点検及び報告の特例に係る認定を受けている防火対象物の管理権原者に変更があったとき届け出る手続です。
手続期限
防火対象物の点検及び報告の特例に係る認定を受けた防火対象物の管理権原者に変更があったとき
手続方法
本フォーム、窓口などで、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
栗原消防署予防係
〒 987-2272 栗原市築館字留場中田111番地1
☎ 0228-22-8513
栗原消防署東分署予防係
〒 989-5505 栗原市若柳字福岡小谷町浦157番地2
☎ 0228-32-2621
栗原消防署北分署予防係
〒 989-5351 栗原市栗駒中野田町西44番地2
☎ 0228-45-2109
栗原消防署南出張所予防係
〒 989-4563 栗原市瀬峰上富前295番地2
☎ 0228-59-2119
栗原消防署西出張所予防係
〒 987-2306 栗原市一迫字嶋躰反町77番地2
☎ 0228-54-2120
関連リンク
詳しくはこちら 栗原市ホームページ
防火管理関係
所管部署
消防本部予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の3、消防法施行規則第4条の2の8
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県栗原市
手続 :管理権原者変更届出(防火管理)
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