概要
統括防火(防災)管理者が全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。
手続期限
全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき
手続に必要な添付書類
●全体についての消防計画
- 正式名称
- 防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画(規則4条) 建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画(規則51条の11の2)
必須
全体についての防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。オンライン申請時は添付データとして必須になりますので、事前にご用意ください。また、添付データのデータ量により、システムの都合上、添付できない場合があります。その際は可能な範囲で添付(一部添付など)し、申請後に送られてくる、メールに沿って管轄の消防署等にご連絡ください。
手続方法
本フォーム、窓口などで、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
栗原消防署予防係
〒 987-2272 栗原市築館字留場中田111番地1
☎ 0228-22-8513
栗原消防署東分署予防係
〒 989-5505 栗原市若柳字福岡小谷町浦157番地2
☎ 0228-32-2621
栗原消防署北分署予防係
〒 989-5351 栗原市栗駒中野田町西44番地2
☎ 0228-45-2109
栗原消防署南出張所予防係
〒 989-4563 栗原市瀬峰上富前295番地2
☎ 0228-59-2119
栗原消防署西出張所予防係
〒 987-2306 栗原市一迫字嶋躰反町77番地2
☎ 0228-54-2120
関連リンク
詳しくはこちら 栗原市ホームページ
防火管理関係
所管部署
消防本部予防課
根拠法律・条例等
- 統括防火管理
- 消防法第8条の2
- 消防法施行令第4条の2
- 消防法施行規則第4条
- 統括防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第48条の3
- 消防法施行規則第51条の11の2
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県栗原市
手続 :全体についての消防計画作成(変更)届出
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