概要
災害による住家の被害の程度を証明するり災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
災害のあった日から30日以内
手続書類(様式)
り災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(自己判定方式を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定方式
・自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定方式で交付できるり災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
●委任状
別途原本の提出が必要
本人若しくは同一世帯以外の人が申請者の場合は、委任状が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
税務課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで
所管部署
栗原市総務部税務課 TEL:0228-22-1121
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県栗原市
手続 :【災害】り災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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