宮城県栗原市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書

正式名称
受給資格証明書

引っ越し前の市町村から交付される受けていた要介護・要支援認定の内容を証明する書類です。本フォームによる申請の場合は、カメラで撮影した受給資格証明書の画像等を添付してください。
受給資格証明書を添付いただけない場合は、マイナンバーによる情報照会で引っ越し前の市町村に要介護・要支援認定の内容を確認させていただきます。

●健康保険被保険者証

正式名称
健康保険被保険者証

窓口での申請の場合は、提示確認のみとなります。郵送または本フォームによる申請の場合は、健康保険被保険者証の写し(本フォームによる申請の場合はカメラで撮影した画像も可)を添付してください。

●認定調査確認票(転入日から14日を経過した場合のみ)

正式名称
認定調査確認票(転入日から14日を経過した場合のみ)

認定調査の日程調整のための連絡先や調査場所、立ち合いの有無、希望時間等を確認させていただく書類です。転入日から14日を経過し、新規申請の扱いとなった場合のみ提出をお願いします。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類(窓口:提示確認、郵送:写しの添付、本フォームによる申請:電子署名)
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

本フォームによる申請、または窓口や郵送で必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 栗原市市民生活部介護福祉課(電話:0228-22-1350)
 〒987-2293 宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および12月29日から1月3日までを除く)
 ※窓口提出の場合は、市内の各総合支所でも受付します。

関連リンク

要介護・要支援認定手続きの流れなど、詳しくは次のリンクをご確認ください。

栗原市公式ウェブサイト「介護認定」

所管部署

市民生活部介護福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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