宮城県多賀城市

【償還払】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
ご利用に当たっては、あらかじめ介護支援専門員等にご相談ください。
■■■(注意)福祉用具購入前に窓口で事前申請を行い、確認を得ることが必要です。■■■

手続期限

福祉用具購入後2年以内

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

必須

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット(事前申請時に承認済みのもの)

必須

購入した福祉用具のパンフレット等福祉用具の概要を記載した書面の提出が必要です。

●必要とする理由書(事前申請時に承認済みのもの)

必須

介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した福祉用具購入が位置づけられている居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)又は福祉用具販売事業所が作成した福祉用具サービス計画書等の提出が必要です。

●見積書(事前申請で承認済みのもの)

必須

●委任状

対象者本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、当該福祉用具購入にかかる事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状の提出が必要です。

●【排泄予測支援機器を購入する場合のみ必須】

以下のいずれかを添付してください。
・介護認定審査における主治医意見書の写し
・サービス担当者会議等における医師の所見
・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画などに記載する医師の所見
・個別に取得した医師の診断書の写し

手続方法

・フォーム画面に入力し、電子申請を行います。
・電子申請の際に、提出者(家族、居宅介護支援事業者等が代行する場合は、当該家族、事業者等)のマイナンバーカードによる電子署名(提出者の本人確認)が必要です。
・フォーム画面の「step1申請者情報入力」画面では、「対象者本人」の氏名・住所等を入力願います。
・「step4添付書類登録」画面では、手続に必要な添付書類を画像形式などで添付できます。手続に必要な添付書類に不足があった場合は、電子申請のみで手続が完了しませんので、別途添付書類の郵送等が必要です。

関連リンク

居宅サービスについて詳しくはこちら

多賀城市の居宅サービスについてのページ

所管部署

保健福祉部介護・障害福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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