概要
教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けている保護者は、就労状況等について、毎年1回、市区町村に届出してください。
【申請にあたって同意していただく事項】
1. 子ども・子育て支援法第30条の3において準用する同法第16条の規定に基づき、施設等利用給付認定の審査及び申請者や同居親族の市町村民税課税状況の確認に当たって、 官公署に対し必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることがあります。
2.申請書等に記載した内容は、 施設等利用給付認定や施設等利用費の支給に関する情報として必要と認められる場合に、 施設・事業者に提供することがあります。
3. 子ども・子育て支援法第30条の11第3項の規定に基づき、 施設等利用費は、認定を受けた保護者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に支給される場合があります。
4. 申請内容が事実と相違した場合は、施設等利用給付認定を取り消すことがあります。
手続期限
本年9月30日
手続書類(様式)
子育てのための施設等利用給付認定現況届
手続に必要な添付書類
●就労証明書
勤務証明書を本年年4月1日以降に多賀城市保健福祉部子ども政策課に提出した場合は、添付不要です。
提出が本年3月31日までの場合は、再度提出が必要となりますので、ご注意ください。
●診断書又は手帳の写し
保育を必要とする事由が病気、心身障害又は看護・介護の場合、添付してください。
●在学証明書及び在学期間が分かる書類
保育を必要とする事由が就学の場合、添付してください。
●就労予定申立書
保育を必要とする事由が就労予定の場合、添付してください。
●お子さんの保育の必要性を証明する書類
保育を必要とする事由がその他についても、事由を証明する書類が必要です。お子さんの保育の必要性を証明する書類のいずれかを添付してください。
手続方法
フォーム画面に入力し、電子申請を行います。
電子申請の際に、提出者のマイナンバーカードによる電子署名(提出者の本人確認)が必要です。
フォーム画面の「step1申請者情報入力」画面では、「対象者本人」の氏名・住所等を入力願います。
「step4添付書類登録」画面では、手続に必要な添付書類を画像形式などで添付できます。手続に必要な添付書類に不足があった場合は、電子申請のみで手続が完了しませんので、別途添付書類の郵送等が必要です。
関連リンク
現況届について詳しくはこちら
多賀城市の現況届のページ
所管部署
保健福祉部子ども政策課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県多賀城市
手続 :保育施設等の利用に係る現況届(幼稚園)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。