宮城県多賀城市

【災害】罹災証明書の発行申請(一定以上の災害発生時にマイナポータルでの受付を行います。)

制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家に被害を受けた方
手続を行う人
被害を受けた住家の世帯主、所有者又は代理人

概要

・災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書の申請手続を行うことができます。
・一定以上の災害発生時に、その災害分についてマイナポータルでの受付を行うため、現在はマイナポータルでの申請ができません。
・損害保険の給付に必要な家屋被害調査は、保険会社が自ら調査を行うため、原則、罹災証明書は不要です。加入している保険会社にお問い合わせください。
・火災の罹災証明書については、消防署で発行しています。
・非住家の罹災証明書や、動産(車、家財、建物など付属物、事業用資産など)の被害を証明する罹災届出証明書は、マイナポータルでの受付を行っていないため、市役所窓口での申請となります。

手続期限

災害が発生した日から1か月後まで(被害認定調査申し出期限)

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●被害が確認できる写真

・住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合は、調査員による現地調査は行わず「自己判定方式」により、写真での被害認定を行うことができます。
・自己判定方式により申請される場合、建物全景写真(周囲4面)、表札が含まれた写真(表札がある場合)、被害箇所写真(被害箇所分)のカラー写真を添付してください。被害箇所写真は、一方向からだけではなく、複数の方向からも撮影してください。

●(該当する場合のみ)委任状

別途原本の提出が必要

申請者が、世帯主、所有者と以下の続柄等の場合は、委任状は不要です。
・同一世帯員
・配偶者
・同住所の親族
・血族二親等以内の親族

●(証明書の郵送を希望する場合のみ)切手を貼った返信用封筒

別途原本の提出が必要

証明書の発行後、窓口で引き渡します。証明書の郵送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を総務部市民課までお送りください。

手続方法

・フォーム画面に入力し、電子申請を行います。電子申請の際に、申請者のマイナンバーカードによる電子署名(申請者の本人確認)が必要です。
・フォーム画面の「step1申請者情報入力」画面では、世帯主又は所有者の氏名・住所等を入力願います。
・「step4添付書類登録」画面では、手続に必要な添付書類を画像形式などで添付できます。手続に必要な添付書類に不足があった場合は、電子申請のみで手続が完了しませんので、別途添付書類の郵送等が必要です。
・申請受付後、被害認定調査を行うため(自己判定方式を除く。)、証明書の発行まで一定の期間を要します。
・証明書の発行後、窓口で引き渡します。証明書の郵送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を総務部市民課までお送りください。

関連リンク

罹災証明書等の申請について詳しく知りたい場合はこちら

多賀城市ホームページ

所管部署

総務部市民課(罹災証明書申請・発行)、企画経営部税務課(被害認定調査)

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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