宮城県多賀城市

児童手当等の額改定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人及び配偶者

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険証の写し

申請者が国民健康保険に加入している場合は、提出不要です。

●申請者の通帳又はキャッシュカードの写し

受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかるものの提出が必要です。

●(該当する場合のみ)お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●(該当する場合のみ)別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●(該当する場合のみ)措置解除通知または契約終了書など、施設退所日のわかるもの(コピー可)

施設に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった場合に必要となります。

●(該当する場合のみ)留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●(該当する場合のみ)児童手当等に係る海外留学に関する申立書

留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●(該当する場合のみ)未成年後見人である証明書(裁判所の通知等)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●(該当する場合のみ)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

申請者が未成年後見人としてお子さんを監護している場合に必要となります。

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●(該当する場合のみ)児童の戸籍抄本

申請者が未成年後見人としてお子さんを監護している場合に必要となります。

●(該当する場合のみ)父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●(該当する場合のみ)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●(該当する場合のみ)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚等により別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。

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手続方法

フォーム画面に入力し、電子申請を行います。
電子申請の際に、提出者のマイナンバーカードによる電子署名(提出者の本人確認)が必要です。
フォーム画面の「step1申請者情報入力」画面では、「対象者本人」の氏名・住所等を入力願います。
「step4添付書類登録」画面では、手続に必要な添付書類を画像形式などで添付できます。手続に必要な添付書類に不足があった場合は、電子申請のみで手続が完了しませんので、別途添付書類の郵送等が必要です。

関連リンク

児童手当手続きについて詳しくはこちら

多賀城市ホームページ

所管部署

保健福祉部子ども政策課

根拠法律・条例等

  • 多賀城市児童手当事務取扱規程第12条~第16条

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