概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険証の写し
申請者が国民健康保険に加入している場合は、提出不要です。
●申請者の通帳又はキャッシュカードの写し
受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかるものの提出が必要です。
●(該当する場合のみ)お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●(該当する場合のみ)別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●(該当する場合のみ)措置解除通知または契約終了書など、施設退所日のわかるもの(コピー可)
施設に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった場合に必要となります。
●(該当する場合のみ)留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●(該当する場合のみ)児童手当等に係る海外留学に関する申立書
留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●(該当する場合のみ)未成年後見人である証明書(裁判所の通知等)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●(該当する場合のみ)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
申請者が未成年後見人としてお子さんを監護している場合に必要となります。
●(該当する場合のみ)児童の戸籍抄本
申請者が未成年後見人としてお子さんを監護している場合に必要となります。
●(該当する場合のみ)父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●(該当する場合のみ)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●(該当する場合のみ)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
手続方法
フォーム画面に入力し、電子申請を行います。
電子申請の際に、提出者のマイナンバーカードによる電子署名(提出者の本人確認)が必要です。
フォーム画面の「step1申請者情報入力」画面では、「対象者本人」の氏名・住所等を入力願います。
「step4添付書類登録」画面では、手続に必要な添付書類を画像形式などで添付できます。手続に必要な添付書類に不足があった場合は、電子申請のみで手続が完了しませんので、別途添付書類の郵送等が必要です。
関連リンク
児童手当手続きについて詳しくはこちら
多賀城市ホームページ
所管部署
保健福祉部子ども政策課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県多賀城市
手続 :児童手当等の額改定請求
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