宮城県多賀城市

【償還払用】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
ご利用に当たっては、あらかじめ介護支援専門員等にご相談ください。
■■■(注意)住宅改修工事着工前に事前申請を行い、確認を得ることが必要です。■■■
事前申請の確認後、担当課より指定の連絡先(介護支援専門員、地域包括支援センター又は福祉住環境コーディネーターの資格を有する施工事業者)に電話します。

手続書類(様式)

介護保険法施工規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる書類

必須

介護支援専門員、地域包括支援センター、又はは福祉住環境コーディネーターの資格を有する施工事業者に事前に相談し作成してもらった住宅改修が必要な理由書の提出が必要です。

●見積書及び工事費内訳書

必須

見積書及び工事の内容及び規模を明記し、材料費、施行費、諸経費等を区分した内訳書の提出が必要です。

●改修箇所の現況写真及び図面

必須

改修する場所の現在の写真に、改修後のイメージを書き加えた写真(撮影日が分かるもの)の提出が必要です。また、生活導線を記した改修箇所に係る平面図の提出が必要です。

●(該当する場合のみ)委任状

対象者本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、当該住宅改修に係る事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状の提出が必要です。

手続方法

フォーム画面に入力し、電子申請を行います。
電子申請の際に、提出者(家族、居宅介護支援事業者等が代行する場合は、当該家族、事業者等)のマイナンバーカードによる電子署名(提出者の本人確認)が必要です。
フォーム画面の「step1申請者情報入力」画面では、「対象者本人」の氏名・住所等を入力願います。
「step4添付書類登録」画面では、手続に必要な添付書類を画像形式などで添付できます。手続に必要な添付書類に不足があった場合は、電子申請のみで手続が完了しませんので、別途添付書類の郵送等が必要です。

関連リンク

居宅サービスについて詳しくはこちら

多賀城市の居宅サービスについてのページ

所管部署

保健福祉部介護・障害福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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