宮城県多賀城市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 次のいずれかに該当する方
  • 1.離婚協議中で配偶者と別居と申請した方(協議離婚中か離婚成立か、あるいは協議離婚を取りやめたかを多賀城市で把握できていない方も対象です。)
  • 2.配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 3.戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
  • 4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  • 5.その他、多賀城市から提出のご案内があった方
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、児童手当受給者のうち、一部の方を対象に受給資格を更新するための届出です。継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●(該当する場合のみ)留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●(該当する場合のみ)児童手当等に係る海外留学に関する申立書

留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(該当する場合のみ)未成年後見人である証明書(裁判所の通知等)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●(該当する場合のみ)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

申請者が未成年後見人としてお子さんを監護している場合に必要となります。

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●(該当する場合のみ)当該児童の戸籍抄本

申請者が未成年後見人としてお子さんを監護している場合に必要となります。

●(該当する場合のみ)父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●(該当する場合のみ)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●(該当する場合のみ)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚等により別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。

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●(該当する場合のみ)戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書

お子さんが戸籍及び住民票に記載の無い場合に必要となります。

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手続方法

フォーム画面に入力し、電子申請を行います。
電子申請の際に、提出者のマイナンバーカードによる電子署名(提出者の本人確認)が必要です。
フォーム画面の「step1申請者情報入力」画面では、「対象者本人」の氏名・住所等を入力願います。
「step4添付書類登録」画面では、手続に必要な添付書類を画像形式などで添付できます。手続に必要な添付書類に不足があった場合は、電子申請のみで手続が完了しませんので、別途添付書類の郵送等が必要です。

関連リンク

児童手当の現況届について詳しくはこちら

多賀城市の児童手当のページ

所管部署

保健福祉部子ども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第4条

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