奈良県東吉野村

支給認定の申請・保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 【支給認定の申請】
  • 1号認定:定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
  • 【保育施設等の利用申込】
  • 保育施設等の利用を希望する人
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

【支給認定の申請】
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

【保育施設等の利用申込】
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。

※当該申請により、施設型給付費・地域型保育給付費等の支給認定に必要な市町村民税の情報(同一世帯者を含む) 及び世帯情報を閲覧すること、また、その情報に基づき決定した利用者負担額について、特定教育・保育施設等に対して提示することに同意したものとみなします。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

施設型給付費・地域型給付費等支給認定申請書兼施設利用申請書

手続に必要な添付書類

●勤務状況等証明書 ※求職活動中の方は求職活動申立書

必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

所管部署

住民福祉課

根拠法律・条例等

  • 東吉野村子どものための教育・保育給付の支給に関する条例
  • 東吉野村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則

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