奈良県東吉野村

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護保険の認定を受けている方が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
※事前申請を提出後、工事が完了してから申請してください。

手続期限

領収書の日付から2年以内
※工事完了後、書類が揃い次第早急にご提出ください。

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請(改修後)

手続に必要な添付書類

●領収書(原本)

正式名称
領収書(原本)
必須 別途原本の提出が必要

領収書原本(利用者名が記載されているもの)
※領収書は返却しません

●住宅改修後の状況が分かる写真

正式名称
住宅改修後の状況が分かる写真
必須

工事を行う箇所ごとの写真を提出してください。
写真は、必ず日付の入ったものを提出してください。
※カメラに日付機能が無い場合は、日付を書いた黒板を写真に写り込ませる等して対応してください。

●委任状

正式名称
委任状

※支給先口座名義人が、対象被保険者本人以外の方の場合ご提出ください※

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●明細書

正式名称
明細書
必須

工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の区別が可能なものを提出してください。

●住宅の図面

正式名称
住宅の図面
必須

工事箇所、施工場所、設置個数等を記入したものをご提出ください。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、住民福祉課までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒633-2492 奈良県吉野郡東吉野村大字小川99番地
 東吉野村役場 住民福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 東吉野村WEBページ

東吉野村ホームページ介護保険

所管部署

東吉野村役場住民福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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