奈良県東吉野村

児童手当等の現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている方のうち、下記に該当する方。
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • ・支給要件児童の戸籍がない方
  • ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • ・その他、市区町村から提出の案内があった方
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
児童の養育状況が変わっていなければ、対象の方を除き、現況届の提出は不要です。

※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●未成年後見人申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護・生計維持に関する申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

所管部署

住民福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 児童手当法施行規則
  • 東吉野村児童手当事務処理規則

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